消防法令の共通部分
消防関係法令
1.用語について
消防対象物
基本的には、ほとんど全部の物件のこと
防火対象物
物件の中にあって、特定防火対象物と非特定防火対象物がある
特定防火対象物(特防)
デパートや劇場、飲食店などの不特定多数の者が出入りする建物
病院や保育園、老人ホームなど人の避難が困難な建物
基本的に人が利用する建物
非特定防火対象物(非特防・その他)
共同住宅や学校、図書館などの利用者が決まっている建物
複合用途防火対象物
2以上の用途に供される防火対象物
雑居ビルのこと
関係者とは
消防対象物の所有者、管理者(占有者)をいう
無窓階
避難上、消火活動上有効な開口部が無い階のこと
※窓が無い階ではないので注意
高層建築物
高さ31mを超える建築物
※11階以上の階ではないので注意
火災予防について
命令を発する者
- 消防長
- 消防署長
- 消防本部を置かない市町村長
防火管理について
防火管理者
特防は、30人以上
非特防は、50人以上
防火管理者の業務
避難訓練の実施、消防計画、火気の取扱いの監督、消防計画の届出、点検・整備
※危険物は関係ない
統括防火管理者
- 高さ31m以上の高層建築物
- 特防は、階数が3以上で、30人以上
- 非特防は、階数が5以上で、50人以上
- 準地下街
- 地下街(指定あり)
危険物施設
指定数量の10倍以上で、警報設備が1種類以上必要
警報設備(自動火災報知器、ベルや電話など)
消防用設備等
消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設
設備、用水、施設
消防の用に供する設備
消防の用に供する設備
(ひ)避難設備 (誘導灯、すべり台、はしごなど)
(け)警報設備 (自動火災報知器、ガス漏れ火災警報設備など)
(し)消火設備 (消化器、スプリンクラー、水バケツなど)
消防用水
防火用水、貯水池
消火活動上必要な施設
連結散水設備
非常コンセント設備
無線通信補助設備
排煙設備
既存の防火対象物に対する適用除外
現行の基準法令適用
- 特定防火対象物
- 基準に違反している場合
- 増築・改築
- 床(床面積1000㎡以上、2分の1以上の増加築)
- 壁(2分の1以上の修繕)
※屋根・階段は含まない
届出・検査
届出検査を受けなければいけない防火対象物
- 特防→300㎡以上
- 非特防→300㎡以上で指定あり
- 特1階段
(届出不要)簡易消火用具、非常警報機器
届出を行う者
関係者が消防長、消防署長に工事完了後4日以内に届出を行う
設置工事
届出を行う者
甲種消防設備士が工事10日前までに消防機関に届出を行う
消防用設備等の定期点検
- 特防→1000㎡以上
- 非特防→1000㎡以上で指定あり
- 特1階段
消防設備士、消防設備点検資格者が点検する
報告は、消防対象物の関係者が行う
報告期間
特防→1年に1回
非特防→3年に1回
検定制度
消化器などが総務省令で定める技術上の規格に適合しているか確認して承認をする
型式承認
承認をするのは総務大臣
※あらかじめ日本消防検定協会で総務大臣の登録を受けたもの
型式適合検定
検定を行うのは日本消防検定協会
※合格した物は、日本消防検定協会の刻印やラベルの貼り付け必要
消防設備士制度
甲種→特、1種〜5種、工事と整備
乙種→ 1種〜7類、整備のみ
免状の交付 都道府県知事
講習
1回目 4月1日以降〜2年以内
2回目以降 5年以内ごと
書換え
免状を交付した、居住地か勤務地を管理する都道府県知事
再交付
免状を交付した、または書換えをした都道府県知事